CHANTORU FILTER IMPORTANT NOTES 業務用厨房設備グリスフィルター「チャントルフィルター」について
高性能タイプ「チャントルⅣ」スタンダードタイプ「チャントルⅢ」
この度は「チャントルフィルター」のご検討を賜り、誠にありがとうございます。
ご検討の際は、本説明書の内容をご確認のうえ、十分にご理解いただいた上でお進めくださいますようお願い申し上げます。なお、ご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。
グリス除去装置(グリスフィルター等)の構造基準に関するご説明
(消防予第162号および日本厨房工業会の認定制度について)
消防予第162号とは
消防庁が平成8年8月15日付で発出した通知「消防予第162号」は、業務用厨房設備に設置されるグリス除去装置(グリスフィルター等)の構造に関する技術基準を定めたものです。これは、火災予防条例準則の運用において、厨房設備の安全性を確保するための補足基準として位置づけられています。
通知では、グリス除去装置に対して以下のような構造要件が求められていま
- 油脂分等を除去する機能を有すること
- 除去した油脂分等を自動的に回収できる機能を有し、かつ容易に清掃できる構造であること
- 耐熱性・耐食性・強度を有する不燃材料で製造されていること
「容易に清掃できる構造であること」の但し書きについて
通知文には以下の但し書きが付されています。
「ただし、リース等により適正な維持管理がなされると認められるものについては、この限りでない。」
この文言は、構造上の清掃性が確保されていない場合でも、専門業者による定期的なメンテナンス契約(リース・保守契約等)が締結されており、維持管理体制が適正であると認められる場合には、構造要件の一部が緩和されることを意味します。
つまり、ユーザー自身による清掃が困難な構造であっても、第三者による維持管理が保証されていれば、消防法上の適合性を満たします。
出典:消防庁通知「消防予第162号」(平成8年8月15日付)
日本厨房工業会の第三者認定技術基準について
日本厨房工業会では、グリス除去装置に対して総務省消防庁の基準に基づいた技術基準の第三者認定制度を運用しています。この制度では、グリスフィルターは以下のような分類と解釈がなされています。
区分 | 定義 | 消防予第162号への適合性 |
バッフル型 | ステンレス鋼板 | 「容易な清掃が可能な構造」に適合 |
バッフル型以外 | 多孔体型・メッシュ型・カートリッジ型などの高性能フィルター等 | 専門業者による定期的なメンテナンスが保証されている場合に限り、構造要件を緩和可能 |
「チャントルフィルター」(チャントルⅣ/チャントルⅢについて)
「チャントルフィルター」は「業務用厨房設備に付属するグリス除去装置の技術基準」(日本厨房工業会の自主基準)に基づく日本厨房工業会の認定品です。
日本厨房工業会における分類は「バッフル型以外」の区分となります。
認定番号
- チャントルⅣ 20-002-5804
- チャントルⅢ 21-002-5803
付帯条件
認定は専門業者等による適切な維持管理がなされる場合(レンタル方式等)のみ有効
「チャントルフィルター」(チャントルⅣ/チャントルⅢ)ご購入前に承知おきいただきたいこと
「チャントルフィルター」(チャントルⅣ/チャントルⅢ)は、日本厨房工業会の「業務用厨房設備に付属するグリス除去装置の技術基準」の「バッフル型以外」であり、消防予第162号通知(平成8年8月15日付)「グリス除去装置の構造等の基準について」に記載される「(前略)リース等により適正な維持管理がなされると認められるものについては、この限りでない。」に該当します。従いまして、ユーザーによる清掃等維持管理は認められておらず商品のご使用期間中は、専門業者による定期的なメンテナンスが保証されている場合に限り使用が許されますので法令等を順守いただくようお願い申し上げます。尚、販売に際しては「リース等により適正な維持管理がなされる」ことを確認させていただきますのであらかじめご承知おきください。
尚、最終的な相談や判断は商品を設置する地域を管理監督する消防当局となります。
本件についてのお問合せ
山岡金属工業株式会社 営業部 06-6996-2351(代表)
(注)ニュースリリースに記載されている内容は、発表日時点の情報です。ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。